1.事業所の概要
事業所名 | ホエールデイサービス |
住所 | 上野原市新田1140 |
事業所指定番号 | 1992000057 |
管理者及び連絡先 | 牧嶋 浩 0554-63-3588 |
サービス提供地域 | 上野原市 |
2.事業所の職員体制
従業者の職種 | 員数 | 勤務の形態 |
管理者 | 1人 | 常勤 |
生活相談員 | 1人以上 | サービス提供時間を通じて1以上 |
介護職員 | 1人以上 | 1人以上 |
機能訓練指導員 | 1人以上 | 1人以上 |
3.営業及び営業時間
営業日 | 月曜日~金曜日(土日、GW休暇、夏季休暇、年末年始を除く) |
サービス提供時間 | 9時~12時05分、13時30分~16時35分 |
4.サービス提供の主な目的
介護保険法等関係法令及に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、このサービスを提供します。
5.利用定員
1回当たり10名。但し、『第1号通所事業』の利用者を含みます。
6.通常の事業の実施地域
上野原市
7.サービス内容
機能訓練、介護サービス、健康状態の確認、送迎サービス、その他利用者に対する便宜の提供
8.地域密着型通所介護サービス計画書
1.利用者の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「地域密着型通所介護サービス計画」を作成し、これに従って計画的にサービスを提供いたします。「地域密着型通所介護サービス計画」を作成した場合は利用者に説明の上提出いたします。
2.利用者がサービス内容や提供方法等の変更を希望する場合で、その変更が「居宅サービス計画」の範囲内で可能なときは、速やかに「地域密着型通所介護サービス計画」の変更を行います。
3.「居宅サービス計画」の変更を希望される場合は、速やかに担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)に連絡する等必要な援助を行います。
9.サービス提供の記録
1.事業所は、一定期間ごとに地域密着型通所介護サービス提供の状況、目標等の達成状況等を評価し、その結果を書面に残し、これを5年間保管いたします。
2.利用者は、事業所の営業時間内にその事業所において当該利用者に関する前項のサービス記録を閲覧できます。
3.利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を実費負担により受けることができるものといたします。
10.運営推進会議
1.地域密着型通所介護事業所の適性な運営の確保とサービスの質の向上に寄与し、地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスにする為に、運営推進会議を設置します。
2.運営推進会議の開催は、おおむね6ヶ月に1回以上とします。
3.運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する地域を管轄する保険者・地域包括支援センターの職員及び地域密着型通所介護について知見を有する者とします。
4.会議の内容は、事業所のサービス提供内容の報告・評価・地域との意見交換・交流等とします。
5.運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表します。
11.利用料金
介護サービスを提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とし、当該介護サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものといたします。(別表料金表参照)
留意事項
利用者が未だ介護認定を受けていない場合や、要介護認定を受けた後に1年以上保険料を滞納している場合は、基本料金と加算料金の全額(10割負担)を一旦お支払いいただき、当事業所が発行するサービス提供証明書を添えて居住地の市町村に申請を行いますと、差額の払い戻しを受けることができます。
利用者負担金は関係法令に基づいて定められる為、契約期間中に関係法令が改訂された場合には、改定後の料金を適用するものといたします。
12.お支払方法
ご請求 利用月当月の利用料金を月末で締め、翌月10日までに明細書を添えて利用者宛に発行いたします。
お支払 利用者は請求書に基づき当月分の利用料を翌月25日までに現金もしくは口座振替により支払いいただ
きます。
サービス利用料金のお支払が2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず2週間以内に支払われない場合には、契約を解除させていただいた上で、未払い分をお支払いいただきますので、ご了承ください。
13.サービスの中止
利用者がサービス利用の中止をする際には速やかにご連絡ください。
ご連絡先 ホエールデイサービス TEL 0554-63-3588
サービス提供の前日までに通知することにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
14.契約の終了
1.利用者様は、1週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2.事業所はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3.次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
①事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合
②事業所が守秘義務に反した場合
③事業所が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
④事業所が破産した場合
4.次の事由に該当した場合は、事業所は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
①利用者のサービス利用料金の支払が2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず2週間以内に支払われない場合
②利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病気等により、3ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
③利用者またはその家族が事業所やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
5.次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①利用者が介護保険施設に入所した場合
②利用者の認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
③利用者がお亡くなりになられた場合
15.緊急時の対応
地域密着型通所介護サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、家族または緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに主治医または医療機関等に連絡を取る等必要な措置を講じます。
16.事故発生時の対応
地域密着型通所介護サービスの提供を行っているときに事故が発生した場合は、ご家族、居宅介護支援事業所(介護支援専門員)、利用者のお住まいの市町村等に連絡をいたします。また、事業所の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者様に対してその損害を賠償いたします。
17.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1.虐待防止に関する担当者(代表社員:吉村真里)を選定しています。
2.虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
3.虐待防止のための指針の整備をしています。
4.従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
5.サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
18.相談窓口・苦情対応
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情、及び居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスに
ついてのご相談・苦情をお受けいたします。
(1)当事業所における苦情、相談窓口
担当 (牧嶋 浩) 電話番号 0554-63-3588
(2)その他の苦情相談受付機関
上野原市役所長寿介護課 介護保険担当 | 住所 上野原市上野原3163番地 |
電話 0554-62-3128 | |
上野原市長寿介護課 地域包括支援担当 | 電話 0554-62-3128 |
山梨県国民健康保険団体連合会介護保険課 | 住所 甲府市蓬沢1丁目15-35 |
その他( ) |