合同会社スマイルエール 指定地域密着型通所介護事業所

及び第1号通所事業 運営規程

(趣旨)

第1条 この規程は、合同会社スマイルエールが設置する、指定地域密着型通所介護事業所及び第1号通所事業(以下「事業所」という。)が行う、指定地域密着型通所介護事業及び第1号通所事業(以下「当該事業」という。)の適正な運営を確保する為に人員および管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)

第2条 当該事業は、要介護状態又は要支援状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる様、排泄、日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消、心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図ることを目的とする

(事業の方針)

第3条 運営の方針は次の通りとする。

 1 事業所は、利用者の要介護若しくは要支援状態の軽減もしくは悪化の防止、その目標を設定し、計画的にサービスの提供を行うものとする。

 2 事業所は、自らその提供するその事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

 3 事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス・ボランティア団体との綿密な連携を図り、総合的なサービス調整に努めるものとする。

 4 事業者として、利用者の意思および人格を尊重し、自らその提供するその事業の質の評価を行い、常にその改善を図る。

(事業所の名称)

第4条 当該事業を行う事業所の名称および所在地は、次の通りとする。

     名 称 ホエールデイサービス

     所在地 上野原市新田1140

(職員の職種、員数、職務内容)

第5条 事業所に勤務する職員の職種、員数、職務内容は、以下の通りとする。

 1 管理者 1名

 管理者は、事業所の職員の管理および、業務の管理を一元的に行うと共に、自らも指定通所介護の提供にあたる。

 2 生活相談員 1名以上

 生活相談員は、利用者およびその家族からの質問・相談等に対し、助言・指導等を行う。

 3 介護職員 1名以上

 介護職員は、当該事業の提供にあたり、利用者の精神的、および身体的状況を的確に把握し、利用者に対し安全で的確な介護を行う。

 4 機能訓練指導員 1名以上

 機能訓練指導員は、当該事業の提供に当たり、利用者の要介護状態または要支援状態の改善に資するリハビリテーションの実施及び指導を行う。

(営業日および営業時間)

第6条 事業所の営業日および営業時間は、次の通りとする。

 1 営業日は次の各項を除く日とする。

  ① 土・日曜日

  ② 年末年始(12月29日~1月3日)

  ③ 夏季休暇(8月中旬に4日間)事前に掲示

 2 営業時間

  午前8時から午後5時

(サービス提供時間9:00から12:05・13:30から16:35)

(当該事業の利用定員および実施施設)

第7条 当該事業は、その定員を午前10名・午後10名とし、当該事業を専用施設で行うものとする。

      

(当該事業の内容)

第8条 当該事業の内容は次の通りとする。

     1 居宅と事業所間の送迎

     2 機能訓練

     3 アクティビティー

  (通常の事業実施地域)

第9条 当該事業の実施地域は次の通りとする。

       上野原市

       

(利用料その他の費用の額)

第10条 当該事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスである時は、各自の受給者証に定められた割合とする。また、利用者またはその家族等の自由な選択により提供する便宜につき、次の通り利用料を徴収する。

     一、前条に規定した通常の実施地域を越えて送迎に要した費用は、その実費を徴収する。

        通常の実施地域を越えた分につき片道1kmあたり、50円。

     二、おむつ代等   実費 

     三、前各号に揚げるもののほか、当該事業の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、利用者が負担する事が適当とみとめられる費用実費

     

     2 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に書面で説明を行い、支払いに同意する旨の署名捺印を受ける。

(サービス利用にあたっての留意事項)

第11条  利用者は、当該事業の利用にあたっては、職員の指示に従うものとし、他の利用者の迷惑をかける事のないように留意しなければならない。

     2 施設、備品は本来の目的に沿った使い方をするとともに大切に取り扱うよう努めなければならない。

(緊急時おける対応方法)

第12条  当該事業の提供を行っている時に、利用者に病状の急変等が生じた場合は「緊急時の対応マニュアル」に従って対応する。

(非常災害対策)

第13条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火責任者を設置して非常災害対策を行う。

    ① 始業時、終業時には、災害等危険防止のために自主的に点検を行う。

    ② 防災活動及び火災予防組織を編成し、被害等を最小限にとどめる努力をする。

    ③ 非常災害用の設備点検は、定期的に自主点検する。

    ④ 利用者及び職員参加の訓練を、年1回以上実施する。

    ⑤ その他の、災害防止対策についても必要に応じて対処出来る体制を整備する。

(その他運営についての留意点)

第14条 事業所は、従業者の質的向上のための研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。

    ① 採用時研修 採用後1年以内

    ② 継続研修 年1回以上

「苦情の処理」

    2 利用者からの苦情を処理する為に講ずる措置概要は、事務所に掲示するとともにサービス内容の説明を掲載する。

「利用者及び家族の情報の秘密保持」

    3 従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

    4 従業者であった者が退職後において、正当な理由がなく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないようにする為、当該事業所従業者でなくなった後においてでもこれらの秘密を保持するべき旨を、事業者との雇用契約の内容とする。

    5 この規程に定める規程の外、その運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(運営推進会議)

第15条  地域密着型通所介護事業所の適性な運営の確保とサービスの質の向上に寄与し、地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスにする為に、運営推進会議を設置する。

2 運営推進会議の開催は、おおむね6月に1回以上とする。

3 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する地域を管轄する保険者・地域包括支援センターの職員及び地域密着型通所介護について知見を有する者とする。

4 会議の内容は、事業所のサービス提供内容の報告・評価・地域との意見交換・交流等とする。

5 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表する。

(虐待防止に関する事項)

第16条  事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

2 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

3 虐待の防止のための指針を整備する。

4 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

5 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2    事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

附則

 この規程は、令和6年4月1日から施行する。